連載コラム19 ウソのようなフォントの話し

フォントにも著作権があるのです

フォントの例:HGP角ゴシック、MSPゴシック、メイリオ、小塚ゴシック

 

映像にどのようなタイトルを入れるか?映像クリエイターにとって、大事な作業のひとつ。フォント(書体)を選ぶのにもセンスが必要です。

さて、今回は「フォント」の注意点。フォントにも著作権があるのです。

映像なら別途追加費用が必要

MS明朝 フォントについてのコラム

映像作品のタイトルやテロップ文字のフォントには、MSゴシックやMS明朝は使用可能ですが、「HGP角ゴシック」や「HG丸ゴシックM-PRO」を使用する場合は、別途追加許諾費用が必要です。「MSゴシック」も「HGP角ゴシック」や「HG丸ゴシックM-PRO」も、Windowsの標準フォントです。しかし、これらのフォントは株式会社リコーがマイクロソフトと共同開発したものなのです。MSはOKでも、HGは商用使用する場合、追加契約が必要になります。

商用利用とは?

商用とは、営利を目的にした映像作品への使用を意味します。YouTubeで集客や販促目的で動画を投稿するのは「商用」です。放送用テロップへの使用、Webコンテンツ制作、営利目的のポスターやチラシ制作はすべて商用とみなされます。あなたが、プロの映像クリエイターとしてやっていくなら、もはや「商用」です。

手続きの方法

追加許諾の手続きはシンプルです。株式会社リコーのフォントグループ宛に「商用使用追加許諾契約書」申込書をFAXすると後日、契約書(請求書)が届き、指定口座に請求額をお振込むことで契約完了です。申込書は、Web上で手に入ります。(商用使用追加許諾契約A方式)料金 ¥17,000+消費税/1書体/パソコン1台→パソコンのシリアルナンバーを登録)「追加」というのは、パソコンを購入したら正規のMS-Officeがあらかじめ装備されていて、標準に商用目的を「追加」するという意味で使われています。社内会議の配布資料としてプリントされる書面は「追加」の範囲ではありませんが、駅貼り用に印刷されるポスター=商用だという考え方です。

参考までに

商用で使用する追加許諾契約のA方式とB方式の範囲を以下に案内しておきます。

 

【A方式の範囲】

(1)営利を目的としたロゴ、広告、ポスター、カタログ、POP、グッズなどでの使用

(2)新聞、雑誌などの紙媒体の出版物での使用

(3)映画、TV番組、CM、DVD、BDなどの映像作品での使用

(4)待受画面、デコメール、バナー広告、壁紙などでの使用

(5)各種法人、官公庁のWebページでの使用

(6)営利を目的としたPDF埋め込みでの使用

 

【B方式の範囲】

(7)ゲームソフトでの使用

(8)サーバーでの使用

(9)電子書籍での使用

(10)アプリケーションやハードウェアへの組込みでの使用

(11)その他、上記(1)~(10)に記載がない事項


このコラムは、湘南地域密着インフォメーションマガジン「フジマニ」に連載していました(2014年)連載をリニューアルしてホームページで公開しています。※本コラムのシェアやリンクはご自由にどうぞ。でも、転載や転用はお断りします。